1994年6月5日制定
1999年6月6日一部改正
2000年6月4日一部改正
2017年6月4日一部改正
2020年6月1日一部改正
- 第1条
- 本会会則第14条にもとづき、編集委員会を置く。
- 第2条
この委員会は、つぎの事項を執り扱う。
1項学会誌『ダルクローズ音楽教育研究』は、原則として年1回以上発行する。2項学会誌は、本会会員の研究論文、その他会員の研究活動及び本会の活動に関する記事等を掲載する。3項編集委員会は、学会誌に掲載する研究論文の選定に関し原案を作成して理事会に報告する。4項学会誌以外の研究刊行物は、編集委員会が随時企画し、原案を作成して理事会に報告する。5項前項に掲載する論文の選定に関する事項は、その都度これを定め、理事会に報告する。6項編集委員会は、学会誌及び学会誌以外の研究刊行物に掲載予定の原稿につき、必要に応じて執筆者との協議を通じ、内容の検討を求める。- 第3条
本委員会は、7名以内の委員によって構成される。内3名は常任理事及び理事とし、他の4名は 会員の中から選出される。
2項編集委員長は、常任理事会の中での互選とする。他の委員は常任理事会によって推挙され、 理事会によって決定される。3項必要に応じ、会員の中から専門委員若干名を委嘱することができる。- 第4条
委員の任期は、3年とする。但し、再任を妨げない。
2項委員に欠員が生じた場合は、理事会がその補充を行うものとする。補充された委員の任期 は、前任者の在任期間とする。- 第5条
- 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の中からそれぞれ互選する。2項委員長は委員会を招集し、その議長となる。3項副委員長は委員長を補佐し、必要に応じてその職務を代行する。
- 第6条
- 委員会は、毎年1回以上全委員の総会を開き、編集方針、その他について協議する。
- 第7条
- 本学会誌の原稿応募要項は、別に定める。
附則
- この規定は、1994年6月5日から実施する。
- この規定は、1999年6月6日から実施する。
- この規定は、2000年6月4日から実施する。
- この規定は、2017年6月4日から実施する。
- この規定は、2020 年6月1日から実施する。